腰痛診療ガイドライン2019 改訂第2版では腰痛を「体幹後面に存在し第12肋骨と殿溝下端の間にある少なくとも1日以上継続する痛み」と定義しています[1]。
この定義は世界の疾病負担(Global Burden of Disease:GBD)の定めた定義に基づくいており、「1日以上継続する」を付け加えることで軽度の腰痛が除外され有病率が変化するため注意する必要があります。
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(旧版)腰痛診療ガイドライン 2012では「腰痛の定義で確立したものはない. しかし主に疼痛部位, 発症からの有症期間, 原因などにより定義される. 一般的には, 触知可能な最下端の肋骨と殿溝の間の領域に位置する疼痛と定義される.」と記述されていました。
参考文献[1]日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,腰痛診療ガイドライン策定委員会編(2019). 腰痛診療ガイドライン2019. 南江堂